沖縄・那覇市で在留特別許可申請を専門行政書士が徹底サポート|不許可リスク回避と早期許可を目指す

【専門家監修】在留特別許可とは?不法滞在でも在留資格が得られる可能性がある制度

◆ 在留特別許可とは

「在留特別許可」とは、本来であれば日本に在留資格がない外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留を認める制度です。主に、オーバーステイや不法入国といった不法滞在者が対象になります。

行政手続き上は、本人の希望で在留資格を申請する形式ではなく、あくまで「退去強制手続き(いわゆる入管の手続き)」の中で、特別に在留を認めるか否かが判断されるものです。

◆ 在留特別許可の主な対象者

在留特別許可は、下記のような事情がある方に検討されることがあります:

  • 日本人や永住者と結婚しており、家族としての生活がある
  • 日本にいる子ども(特に日本国籍の子)を育てている
  • 長年日本で暮らしており、生活基盤が完全に日本にある
  • 母国に帰国することで生命や自由が脅かされる恐れがある

◆ 判断基準(ガイドライン)

法務省は、在留特別許可を判断する際のガイドラインとして、次のような要素を考慮しています:

◎ 在留状況・滞在期間

  • 不法滞在の期間が長すぎないか
  • 自主的に出頭したかどうか

◎ 日本における生活基盤

  • 日本での生活年数
  • 日本人または在留資格のある配偶者・子どもの有無

◎ 素行

  • 犯罪歴や違反歴の有無
  • 納税や社会的義務を果たしているか

◎ 出頭の時期・方法

  • 自ら出頭して事実を申告しているか(「出頭による正直な申告」は評価されやすい)

◆ 許可される可能性が高いケースの一例

ケース 内容 許可可能性
日本人配偶者との婚姻が長期間継続し、子どももいる 家庭的事情が重視される 高め
長年日本に在住し、納税・就労実績もある 社会的に定着している 中程度
犯罪歴があり素行に問題がある マイナス評価 低い

◆ 手続きの流れ

  1. 入国管理局への出頭
    自主的に「出頭申告」を行うことが第一歩です。
  2. 退去強制手続きの開始
    在留資格がないため、原則的には退去命令の対象となります。
  3. 在留特別許可の審査
    家族構成、生活実態、素行などを含めた総合判断が行われます。
  4. 結果の通知
    許可された場合は在留資格が付与され、通常は「特定活動」→後に「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」への変更が行われます。

◆ 注意点とリスク

  • 在留特別許可は申請制度ではないため、「申請書」を出せば許可されるものではありません。
  • 入管の判断によってはそのまま強制退去になるリスクもあります。
  • 虚偽申告や偽装結婚が疑われる場合、極めて厳しい判断となります。

◆ 行政書士によるサポートのメリット

・在留特別許可は、極めて専門性の高い分野です。
法務省出身の行政書士が対応することで、入管の判断基準に沿った適切な資料・理由書作成が可能となります。
・ご家族への影響を最小限にし、合法的な在留資格取得への道を開きます。

◆ 沖縄県・那覇市で在留特別許可のご相談は

JURAN行政書士事務所(那覇市)では、在留特別許可を含む不法滞在・オーバーステイ案件に多数対応しています。
元入管職員の行政書士が、あなたの状況を丁寧にヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。

📞【初回相談無料】
📍沖縄全域対応/オンライン相談可

▶ お問い合わせはこちら

最新情報をチェックしよう!
>入管の手続きを専門にしたJURAN行政書士事務所の知花樹覧(JURAN CHIBANA)です!

入管の手続きを専門にしたJURAN行政書士事務所の知花樹覧(JURAN CHIBANA)です!

・元入管職員(Former immigration officer)
・沖縄県読谷村出身                             
入管で勤務していた際に煩雑な入管手続きに困った人たちの手助けをしたいと思い、行政書士資格を取得しました。 1人でも多くの力になりたいと考えております。 今までの経験を活かし、全力でサポートさせていただきます。

CTR IMG