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【専門家監修】在留特別許可とは?不法滞在でも在留資格が得られる可能性がある制度
◆ 在留特別許可とは
「在留特別許可」とは、本来であれば日本に在留資格がない外国人に対し、法務大臣の裁量によって特別に在留を認める制度です。主に、オーバーステイや不法入国といった不法滞在者が対象になります。
行政手続き上は、本人の希望で在留資格を申請する形式ではなく、あくまで「退去強制手続き(いわゆる入管の手続き)」の中で、特別に在留を認めるか否かが判断されるものです。
◆ 在留特別許可の主な対象者
在留特別許可は、下記のような事情がある方に検討されることがあります:
- 日本人や永住者と結婚しており、家族としての生活がある
- 日本にいる子ども(特に日本国籍の子)を育てている
- 長年日本で暮らしており、生活基盤が完全に日本にある
- 母国に帰国することで生命や自由が脅かされる恐れがある
◆ 判断基準(ガイドライン)
法務省は、在留特別許可を判断する際のガイドラインとして、次のような要素を考慮しています:
◎ 在留状況・滞在期間
- 不法滞在の期間が長すぎないか
- 自主的に出頭したかどうか
◎ 日本における生活基盤
- 日本での生活年数
- 日本人または在留資格のある配偶者・子どもの有無
◎ 素行
- 犯罪歴や違反歴の有無
- 納税や社会的義務を果たしているか
◎ 出頭の時期・方法
- 自ら出頭して事実を申告しているか(「出頭による正直な申告」は評価されやすい)
◆ 許可される可能性が高いケースの一例
ケース | 内容 | 許可可能性 |
---|---|---|
日本人配偶者との婚姻が長期間継続し、子どももいる | 家庭的事情が重視される | 高め |
長年日本に在住し、納税・就労実績もある | 社会的に定着している | 中程度 |
犯罪歴があり素行に問題がある | マイナス評価 | 低い |
◆ 手続きの流れ
- 入国管理局への出頭
自主的に「出頭申告」を行うことが第一歩です。 - 退去強制手続きの開始
在留資格がないため、原則的には退去命令の対象となります。 - 在留特別許可の審査
家族構成、生活実態、素行などを含めた総合判断が行われます。 - 結果の通知
許可された場合は在留資格が付与され、通常は「特定活動」→後に「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」への変更が行われます。
◆ 注意点とリスク
- 在留特別許可は申請制度ではないため、「申請書」を出せば許可されるものではありません。
- 入管の判断によってはそのまま強制退去になるリスクもあります。
- 虚偽申告や偽装結婚が疑われる場合、極めて厳しい判断となります。
◆ 行政書士によるサポートのメリット
・在留特別許可は、極めて専門性の高い分野です。
・法務省出身の行政書士が対応することで、入管の判断基準に沿った適切な資料・理由書作成が可能となります。
・ご家族への影響を最小限にし、合法的な在留資格取得への道を開きます。
◆ 沖縄県・那覇市で在留特別許可のご相談は
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