【元入管職員が解説】沖縄で「定住者ビザ」の取得をお考えの方へ|那覇市・読谷村対応の行政書士がサポート


【元入管職員が解説】定住者ビザの取得要件と申請の流れ|沖縄・那覇の専門家がサポート

定住者ビザ(在留資格「定住者」)は、日本で安定した生活を送るために必要な特別な在留資格です。特定の事情により、他の在留資格ではカバーできない外国人の方に認められるもので、申請には高度な知識と個別対応が求められます。この記事では、沖縄県那覇市・読谷村出身の元入管職員である行政書士が、申請のポイントをわかりやすく解説します。

定住者ビザとは?

「定住者」とは、法務大臣の特別な判断により在留が許可される在留資格で、一般的なビザとは異なり、個々の事情が大きく審査に影響します。

主な該当者は以下のようなケースです:

  • ● 日本人または永住者と離婚・死別した元配偶者
  • 日本人の実子を監護・養育している外国人
  • 日系2世・3世とその家族
  • ● 難民認定者の家族など

就労の制限がないことも定住者ビザの特徴で、職種にかかわらず働くことができます

定住者の在留資格が認められるもの

定住者ビザは、画一的なルールが存在しないため、一人ひとりの事情に基づきます。

  • 認定難民
  • 日本人永住者または特別永住者である配偶者離婚後日本に在留する場合(要件あり)
  • 日本人永住者または特別永住者である配偶者が死亡し、日本に在留する場合(要件あり)
  • 日本人の実子を監護養育するもの(要件あり)
  • 日本人永住者または特別永住者との婚姻が事実上破綻し、引き続き日本に在留する場合(要件あり)  

また、事情説明書や陳述書の内容が審査の結果を左右するため、専門的な視点からのサポートが必要です。

必要書類と申請の流れ(例)

  • 在留資格変更許可申請書
  • 現在の在留カードとパスポート
  • 住民票・婚姻届出受理証明書または離婚届受理証明書
  • 就労先の証明書(在職証明書・給与明細)
  • 子どもに関する戸籍謄本、養育費の証明
  • 陳述書・理由書

申請は地方出入国在留管理局で行いますが、状況に応じて追加資料が必要になることが多いため、専門家のチェックを受けることが重要です。

※必要書類については、個人の事情により異なります。詳しくは下記をご確認下さい。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

📘 公式情報もチェックしたい方はこちら

▶ 法務省「定住者」公式ページを見る

行政書士によるサポートのメリット

当事務所では、元入管職員の経験を活かし、審査官の視点に立った申請書類作成を行っています。
特に那覇市や読谷村をはじめとする沖縄中部エリアでは、多くの定住者ビザの実績があります。

ご自身のケースで取得できるのか不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。

⚠ 定住者ビザの注意点

  • ● 却下された場合、他の在留資格への切替が困難になる場合があります
  • ● 生活状況が不安定だと審査が厳しくなります
  • 個別事情の整理と、正確な書類作成が合否を分けます

📞 お問い合わせはこちら

JURAN行政書士事務所(代表:知花 樹覧)
電話:090-9508-0425
メール:juranchibana0425@icloud.com
LINE:下記QRコードよりお気軽にご連絡ください。
LINE QRコード

🌐 JURAN行政書士事務所の公式ホームページはこちら

▶ ホームページを見る

最新情報をチェックしよう!
>入管の手続きを専門にしたJURAN行政書士事務所の知花樹覧(JURAN CHIBANA)です!

入管の手続きを専門にしたJURAN行政書士事務所の知花樹覧(JURAN CHIBANA)です!

・元入管職員(Former immigration officer)
・沖縄県読谷村出身                             
入管で勤務していた際に煩雑な入管手続きに困った人たちの手助けをしたいと思い、行政書士資格を取得しました。 1人でも多くの力になりたいと考えております。 今までの経験を活かし、全力でサポートさせていただきます。

CTR IMG