在留資格「家族滞在」とは?必要条件・手続き方法を完全ガイド
家族滞在とは?対象者と概要を解説
「家族滞在ビザ」は、日本に在留する外国人が、自身の家族(主に配偶者や子ども)を日本に呼び寄せ、共に生活するために必要な在留資格です。
対象となるのは、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など、基本的に就労系の在留資格を持つ外国人の家族です。
このビザにより、配偶者や子どもが日本で生活することが可能になりますが、就労は原則できません。
ただし、「資格外活動許可」を受けることで、週28時間以内のパートなどは可能となります。
💡 ワンポイント:配偶者が働くには、資格外活動許可の申請が必要です!
家族滞在ビザの申請に必要な書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 申請理由書
- 戸籍謄本または婚姻証明書・出生証明書(和訳付)
- 住民票(家族全員の記載があるもの)
- 扶養者(在留外国人)のパスポート・在留カードのコピー
- 扶養者の在職証明書および収入証明(源泉徴収票・課税証明等)
- 住民税納税証明書(最新年度分)
書類の不備や記載ミスがあると、審査に時間がかかったり、不許可の原因となるため注意が必要です。
家族滞在の更新や変更はどうする?
家族滞在の在留期間は通常「1年」や「6か月」が多く、期限前に更新申請が必要です。
引き続き扶養されていること、扶養者の収入状況が安定していることを示す書類を提出します。
転職や収入の変動がある場合は説明書を添付しましょう。
また、子どもが高校卒業後に進学する場合や、配偶者が就労を希望する場合には、在留資格の「変更」が必要になります。
たとえば「家族滞在」から「留学」「特定活動」などに切り替えるケースです。
💡 ワンポイント:資格外活動許可があれば、配偶者もパート勤務が可能になります。
不許可になるよくあるケース
- 扶養者の収入が生活に見合っていないと判断された
- 書類の不備や虚偽の記載があった
- 実体のある家族関係が証明できない(別居、連絡なし等)
- 扶養者の在留資格や活動に問題がある
審査では「生活の安定性」や「家族関係の実在性」が重視されます。不許可を防ぐためにも、状況に合った書類と正確な説明を心がけましょう。
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