【家族滞在ビザの完全ガイド】対象者・必要書類・申請の流れを行政書士が解説|沖縄・那覇市読谷村対応


在留資格「家族滞在」とは?必要条件・手続き方法を完全ガイド

family家族滞在とは?対象者と概要を解説

「家族滞在ビザ」は、日本に在留する外国人が、自身の家族(主に配偶者や子ども)を日本に呼び寄せ共に生活するために必要な在留資格です。
対象となるのは、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「経営・管理」など、基本的に就労系の在留資格を持つ外国人の家族です。

このビザにより、配偶者や子どもが日本で生活することが可能になりますが、就労は原則できません。
ただし、「資格外活動許可」を受けることで、週28時間以内のパートなどは可能となります。

💡 ワンポイント:配偶者が働くには、資格外活動許可の申請が必要です!

documents家族滞在ビザの申請に必要な書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 申請理由書
  • 戸籍謄本または婚姻証明書・出生証明書(和訳付)
  • 住民票(家族全員の記載があるもの)
  • 扶養者(在留外国人)のパスポート・在留カードのコピー
  • 扶養者の在職証明書および収入証明(源泉徴収票・課税証明等)
  • 住民税納税証明書(最新年度分)

書類の不備記載ミスがあると、審査に時間がかかったり、不許可の原因となるため注意が必要です。

update家族滞在の更新や変更はどうする?

家族滞在の在留期間は通常「1年」「6か月」が多く、期限前に更新申請が必要です。
引き続き扶養されていること、扶養者の収入状況が安定していることを示す書類を提出します。
転職や収入の変動がある場合は説明書を添付しましょう。

また、子どもが高校卒業後に進学する場合や、配偶者が就労を希望する場合には、在留資格の「変更」が必要になります。
たとえば「家族滞在」から「留学」「特定活動」などに切り替えるケースです。

💡 ワンポイント:資格外活動許可があれば、配偶者もパート勤務が可能になります。

caution不許可になるよくあるケース

  • 扶養者の収入が生活に見合っていないと判断された
  • 書類の不備や虚偽の記載があった
  • 実体のある家族関係が証明できない(別居、連絡なし等)
  • 扶養者の在留資格や活動に問題がある

審査では「生活の安定性」「家族関係の実在性」重視されます。不許可を防ぐためにも、状況に合った書類と正確な説明を心がけましょう。

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入管の手続きを専門にしたJURAN行政書士事務所の知花樹覧(JURAN CHIBANA)です!

・元入管職員(Former immigration officer)
・沖縄県読谷村出身                             
入管で勤務していた際に煩雑な入管手続きに困った人たちの手助けをしたいと思い、行政書士資格を取得しました。 1人でも多くの力になりたいと考えております。 今までの経験を活かし、全力でサポートさせていただきます。

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