10分で分かる!留学生がアルバイトをする方法について沖縄県那覇市の行政書士が解説!
留学生がアルバイトをするための基本条件とは?
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資格外活動許可を取得している
留学生がアルバイトをするには、必ず「資格外活動許可」が必要です。これがないとアルバイトは違法行為になります。 - ✔
週28時間以内・1日8時間以内(長期休暇中)
決められた時間を超えて働くと、在留資格の取消し対象になることもあります。 - ✔
風俗営業などは禁止
キャバクラやパチンコ店など、風営法に関わる業種でのアルバイトは禁止されています。 - ✔
出席率や成績にも注意
学業がおろそかになると、更新や在留資格変更に影響が出ます。バイト中心の生活にならないようにしましょう。
💡 ワンポイント:資格外活動許可は、一度取得すればアルバイト先を変えても有効です(ただし時間の上限は守りましょう)。
資格外活動許可の申請に必要な書類
資格外活動許可を申請する際に必要な書類は以下の通りです。不備があると許可が下りない場合もありますので注意しましょう。
- 資格外活動許可申請書(入管で入手または公式HPからダウンロード)
- パスポートおよび在留カード
- 在学証明書または学生証のコピー
- アルバイト予定先の雇用条件書(勤務時間などが記載されている書類)
📌 注意点:①本来の在留活動の妨げにならないこと、②相当性が要件になります。
申請からアルバイト開始までの流れ
- 書類の準備(1~3日程度)
在学証明書や雇用条件書を事前に準備しておきましょう。 - 入管で申請
最寄りの出入国在留管理局にて提出します(那覇市なら福岡出入国在留管理局那覇支局)。 - 審査期間:約2週間前後
混雑状況により前後します。許可が下りたら、在留カードの裏面に「許可」の記載がされます。 - アルバイト開始
許可を受けてからアルバイトを開始しましょう。無許可での就労は重いペナルティの対象です。
資格外活動許可は専門家に相談して確実に!
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