配偶者ビザから永住ビザを取得する方法【完全ガイド】
永住申請の基本条件とは?
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日本に継続して3年以上在留している
日本人の配偶者として、3年間以上日本で継続的に生活していることが原則です。この期間には、配偶者ビザの更新も含まれます。 - ✔
結婚生活に実体があり、安定している
同居し、家計や生活を共にしていることが必要です。形式的な結婚ではなく、実態が確認できる写真やSNS履歴なども有効です。 - ✔
納税・年金・保険料の滞納がない
市区町村役場や税務署で発行される証明書により、3年間の納税・保険・年金加入状況が確認されます。 - ✔
収入があり、安定した生活を送っている
夫婦のいずれかが安定した職業についていれば問題ありません。
夫婦の世帯年収が300万円以上であることが必要です。(扶養者がいる場合、1人に30万円加算) - ✔
過去に懲役刑・罰金刑を受けていないこと
永住許可の申請者は素行も永住許可の判断で重要となります。
💡 ワンポイント:配偶者ビザが1年更新であっても、在留歴が3年以上あれば永住申請できます!
永住許可申請に必要な書類
申請時に提出が求められる書類は以下の通りです。1つでも不備があると審査が長引いたり、不許可となるリスクがあるため、行政書士にチェックしてもらうことをおすすめします。
- 永住許可申請書(様式は入管公式HPよりダウンロード可能)
- 旅券写し
- 在留カードの写し(表裏両面)
- 配偶者との戸籍謄本(日本人の戸籍に外国人配偶者の記載あり)
- 住民票(世帯全員分)
- 在職証明書または確定申告書(控)
- 課税証明書・納税証明書(市区町村で取得。過去3年分)
- 年金加入・納付証明書(年金事務所で発行)
- 理由書(申請動機・家庭状況などを記載)
- 身元保証書
📌 注意点:扶養親族がいる場合、生活費や仕送り状況の記載・証明も求められます。
永住申請の流れ
- 必要書類の準備(約1ヶ月~2ヶ月)
行政書士に依頼する場合は、ヒアリングや書類作成期間も含みます。 - 申請書提出(本人または行政書士が入管へ)
本人でも提出可能ですが、専門家に依頼することで不備を減らせます。 - 審査期間:約12ヶ月〜18ヶ月
個別事情により大きく異なります。特に収入・税金・婚姻の実態は重点審査項目です。 - 結果通知・永住許可
許可後は、在留カードが「永住者」に更新され、更新不要になります。
永住申請は専門家に任せて安心・確実に。
元入管職員である行政書士の知花樹覧が面倒な書類作成から申請まで、まるごとサポートいたします!
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