フィリピン人との結婚で配偶者ビザを申請するには? 元入管職員の行政書士が沖縄から徹底解説【那覇・読谷対応】

フィリピン人との結婚で配偶者ビザを申請するには?
元入管職員の行政書士が沖縄から徹底解説【那覇・読谷対応】

沖縄県でフィリピン人パートナーと結婚し、日本で一緒に暮らしたいとお考えの方へ。
「日本人の配偶者等」ビザ(結婚ビザ)は、手続きが複雑で、特にフィリピン国籍の方には独自の書類も必要となります。

当事務所(那覇市に拠点/中部エリア・読谷村なども対応)では、元入管職員の行政書士が、確実かつ丁寧な申請サポートを行っています。
この記事では、フィリピン国籍の方向けに必要な書類や注意点を、わかりやすくご紹介します。

フィリピン人との配偶者ビザ申請に必要な書類一覧(主なもの)

提出者 必要書類 備考
日本人配偶者 戸籍謄本、住民票、納税証明書、身元保証書 婚姻の事実と生計能力を証明
フィリピン人配偶者 申請書、写真、出生証明書(PSA)、婚姻証明書(PSA)、
無犯罪証明書(NBI Clearance)
すべて英文、かつ日本語訳が必要
共通書類 質問書、写真、スナップ、交際経緯資料 偽装婚対策として重視されます

フィリピン国籍の方との結婚でよくある注意点

  • 📝 フィリピンでの婚姻成立にはPSA(フィリピン統計庁)発行の証明書が必須
  • 🔍 書類は英文での取得&日本語訳が必要(翻訳ミスによる不許可も)
  • 📷 写真・通話履歴など交際の実態証明はとても大事
  • ⚠️ 書類不備や記載矛盾があると審査に時間がかかる、または不許可の可能性

🌟 当事務所の強み

    • 元入管職員による正確な審査基準に基づくサポート
    • 沖縄県那覇市を拠点に、読谷村など中部エリアも迅速対応
  • LINEやZoomでの相談にも対応、柔軟・丁寧なフォロー

LINEで簡単にご相談いただけます📱
QRコードをスキャンして友だち追加!

LINE QRコード

またはLINE ID:@jurangyosei

📞 お電話はこちら:090-9508-0425

最新情報をチェックしよう!
>入管の手続きを専門にしたJURAN行政書士事務所の知花樹覧(JURAN CHIBANA)です!

入管の手続きを専門にしたJURAN行政書士事務所の知花樹覧(JURAN CHIBANA)です!

・元入管職員(Former immigration officer)
・沖縄県読谷村出身                             
入管で勤務していた際に煩雑な入管手続きに困った人たちの手助けをしたいと思い、行政書士資格を取得しました。 1人でも多くの力になりたいと考えております。 今までの経験を活かし、全力でサポートさせていただきます。

CTR IMG