10分で分かる!在留資格 就労ビザの手続きについて

1. 「技術・人文知識・国際業務」とは?

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、日本の企業や団体で、専門的な知識や技術を活かした業務に従事する外国人が取得するビザです。

具体的には、以下のような職種が該当します。

  • 技術分野:ITエンジニア、システム開発者、機械設計者 など
  • 人文知識分野:マーケティング、経営コンサルタント、企画業務 など
  • 国際業務分野:翻訳・通訳、語学教師、海外取引担当 など

この資格を取得することで、日本の企業で長期的に働くことが可能になります。

2. 資格を取得できる要件

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、以下の要件を満たす必要があります。

学歴またはその他要件

  • 原則、大学を卒業し学位の取得していること。
  • または、日本の専門学校を卒業し専門士を取得していること
  • 企業の安定性・継続性

3.在留資格認定証明書交付申請の流れ

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得するには、以下の流れで手続きを進めます。

申請書類は該当するカテゴリーにより異なります。

(1) 必要書類の準備(カテゴリー1の場合)

申請には、以下の書類が必要になります。

  • 申請書(入国管理局指定の様式)
  • 写真(縦4㎝×横3㎝ 1葉)
  • 返信用封筒
  • 学歴または職歴を証明する書類(大学卒業証明書、職務経歴書など)
  • 四季報の写し,または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写しなど
  • その他、入国管理局が求める書類

(2) 入国管理局へ申請

必要書類をそろえたら、管轄の入国管理局へ申請します。

(3) 審査・結果通知

審査期間はおおよそ 1~3か月 です。問題がなければ「在留資格認定証明書」が交付されます。

(4) 日本への入国・在留カードの取得

在外日本大使館・領事館でビザを取得し、日本に入国後、在留カードが発行されます。

4. 申請時のポイントと注意点

(1) 学歴・職歴要件の確認

「技術・人文知識・国際業務」は、原則、大学卒業以上の学歴があるか、日本の専修学校を卒業し、専門士を取得していること。

(2) 業務内容と資格の適合性

申請する業務内容が「技術・人文知識・国際業務」の範囲内であることを証明する必要があります。

工場のライン作業などの単純労働は認められません。

(3) 企業の安定性

企業が十分な経営基盤を有し、外国人を適切に雇用できる体制があることを証明することが求められます。

(4) 資格外活動について

経験上、外国人本人が在留資格の資格該当性を把握しておらず、会社の指示どおり業務を行い、
退去強制事由の資格外活動罪(24条4号イ)に該当し、強制送還された例が多くあります。
こういった場合、会社側も不法就労助長罪に該当することがあります。

そうならないためにも、企業・外国人本人の両方どういった活動が可能なのか等を把握しておく必要があります。

5. 在留期間の更新について

この資格の在留期間は 3か月、1年、3年、5年 のいずれかです。

更新申請の際には、引き続き適法に就労していることを証明する必要があります。

6. 行政書士に依頼するメリット

在留資格申請は、専門的な知識を要し、不備があると許可が下りないこともあります。

行政書士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。

  • 書類作成の負担を軽減できる
  • 不許可リスクを最小限に抑えられる
  • スムーズな手続きで早期に結果を得られる

7. お問い合わせ

在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請でお困りの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

📞 お問い合わせ先 [電話番号] 090ー9508ー0425@example.com
🏢 事務所所在地  沖縄県那覇市前島3丁目25番地 ブリリアントポート

初回相談は無料です!お気軽にお問い合わせください。

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