1. 短期滞在VISAとは?
短期滞在ビザは、日本に90日以内の期間で観光、親族訪問、商談などを目的として滞在する在留資格です。
短期間の滞在であっても収入を伴う事業を運営し、または報酬を得る活動は、在留資格「短期滞在」に該当しません。
短期滞在VISAの主な目的
- 観光
- 知人・親族訪問
- 商談・会議
- 文化・学術交流
2. 短期滞在VISAの申請対象者
短期滞在VISAが必要かどうかは、申請者の国籍によって異なります。
日本は一部の国とビザ免除協定を結んでおり、対象国のパスポートを持つ方はビザなしで入国できます。
ただし、それ以外の国籍の方は、日本の在外公館(大使館や領事館)で事前にビザを取得する必要があります。
査証免除国の確認が必要な方はぜひ下記を確認ください!
3. 申請に必要な書類
短期滞在ビザの申請には、以下の書類が必要です。
①申請者が用意するもの(親族・知人・友人訪問または観光の場合)
- 旅券(有効期限内のもの)
- 査証(VISA)申請書(在外公館のウェブサイトからダウンロード)
- 証明写真(規定サイズに準拠・6か月以内に撮影したもの)
- 予約済の航空便または船便の予約確認書、証明書、保証書等(往復)
- 招へい人との親族関係または知人友人関係を証明する資料。(出生証明書・婚姻証明書・写真・メール・国際電話明細書等)
※フィリピン出生証明書はPSA(国家統計局本部)発行のセキュリティペーパーを使用した謄本を提出。
不鮮明の場合は役場発行の出生証明書(birth certificate)も提出。
- 渡航費用支弁能力を証する資料(預金残高証明書)
- 宿泊先の予約確認書(ホテル予約など)
- 査証申請人の本国での身分証明書
日本にいる身元保証人が準備する書類
- 身元保証書
- 在職証明書
- 課税証明書
- 住民票(全部事項証明書)
※外国人が身元保証人である場合、在留資格(原則、就労可能資格)を有し、現在日本に在留中であるものである必要あり。
- 身元保証人が外国人の場合は、旅券写し
日本側招へい人が準備する書類
- 招へい理由書
※招へい人が作成。招へい理由書を裏付ける証明資料が必要。
- 滞在予定表(詳細に記載)
※到着日、帰国日、航空便名等
- 住民票(身元保証人と招へい人が同一世帯である場合は不要)
- 在職証明書(経営者の場合→商業登記事項証明書。個人事業主の場合→確定申告書控え写し等)
- 招へい人が外国人の場合は、旅券写し(在留カード、特別永住者証明書でも可能)
- 親族訪問の場合は、親族関係を証明する資料(戸籍謄本等)
4. 申請手続きの流れ
- 必要書類の準備:申請者と日本の受入れ側が必要な書類を準備します。
- 在外公館へ申請:日本の大使館や領事館で申請を行います。
- 審査:通常、数日から数週間の審査期間があります。
- ビザの発給:審査が通れば、ビザが発給されます。
- 日本への入国:発給されたビザを使用して日本に入国します。
5. 入国審査と滞在中の注意点
入国審査で確認されること
日本の空港に到着後、入国審査で以下の点が確認されることがあります。
- 入国の目的
- 滞在予定の期間
- 経済能力の有無
- 帰国の意思があるかどうか
滞在中の注意事項
- 許可された滞在期間を超えないこと
- 就労活動を行わないこと
- 入管法を遵守すること
在留期間を超え滞在する場合は、入管法24条4号ロ(不法残留)に該当し、退去強制手続の対象になります。
そうなった場合、日本への入国禁止期間が設けられ、1年間(出国命令制度適用の場合)、5年間、10年間(リピーター等)
日本への入国ができなくなる可能性があるため注意が必要です。
6. まとめ
短期滞在ビザを取得するためには、目的に応じた書類をしっかり準備し、適切な手続きを行うことが重要です。
また、日本滞在中はルールを守り、許可された範囲内で活動することが求められます。
申請に関する詳細や不安がある方は、専門家に相談することをおすすめします。
お問い合わせ
当事務所では、沖縄県で短期滞在ビザの申請サポートを行っております。申請手続きや必要書類に関するご相談は、お気軽にお問い合わせください!
那覇市のJURAN行政書士事務所は、入管業務・相続・建設業許可を幅広くサポート。読谷村出身・元入管職員が対応します。…