入管法 在留資格(VISA) 仕事ができる資格・仕事ができない資格について

1. 就労可能な在留資格

以下の在留資格は、日本での就労が認められています。

① 職業に基づく在留資格

  • 技術・人文知識・国際業務:エンジニア、通訳、マーケティング等
  • 企業内転勤:海外からの駐在員等
  • 介護:介護福祉士としての業務
  • 興行:芸能活動、スポーツ選手等

高度専門職 :高度な技術や専門知識を有する人材を対象とした在留資格で、永住許可要件の期間が短縮される場合があります。

例:「教授」「技術・人文知識・国際業務※国際業務は除く)」等

さらに、ポイント評価基準を満たす必要があります。

特定技能 :一定の技能と日本語能力を満たした外国人に対する資格で、介護、建設、農業など14分野での就労が可能です。

その他

  • 経営・管理:企業経営者や役員
  • 教授:大学での教育・研究
  • 法律・会計業務:弁護士、公認会計士など

2. 就労不能な在留資格

以下の在留資格では、原則として報酬を得る活動は認められていません。

  • 留学:アルバイトは「資格外活動許可」を取得すれば可能
  • 家族滞在:扶養を受ける家族のため、就労不可(資格外活動許可により制限付きアルバイトは可能)
  • 文化活動:無報酬での文化・学術活動
  • 研修:技能の習得を目的とし、就労不可。

3.まとめ

日本での就労の可否は在留資格(VISA)によって決まります。

就労可能な資格で働く場合も、活動内容が在留資格の範囲内である必要があります。

資格外活動許可の申請や、在留資格変更の手続きが必要な場合もあるため、正確な理解と適切な対応が重要です。

弊所は元入管職員の行政書士がご相談から申請までのサポートをさせていただきます!

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・元入管職員(Former immigration officer)
・沖縄県読谷村出身                             
入管で勤務していた際に煩雑な入管手続きに困った人たちの手助けをしたいと思い、行政書士資格を取得しました。 1人でも多くの力になりたいと考えております。 今までの経験を活かし、全力でサポートさせていただきます。

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