1. 就労可能な在留資格
以下の在留資格は、日本での就労が認められています。
① 職業に基づく在留資格
- 技術・人文知識・国際業務:エンジニア、通訳、マーケティング等
- 企業内転勤:海外からの駐在員等
- 介護:介護福祉士としての業務
- 興行:芸能活動、スポーツ選手等
② 高度専門職 :高度な技術や専門知識を有する人材を対象とした在留資格で、永住許可要件の期間が短縮される場合があります。
例:「教授」「技術・人文知識・国際業務※国際業務は除く)」等
さらに、ポイント評価基準を満たす必要があります。
③ 特定技能 :一定の技能と日本語能力を満たした外国人に対する資格で、介護、建設、農業など14分野での就労が可能です。
④ その他
- 経営・管理:企業経営者や役員
- 教授:大学での教育・研究
- 法律・会計業務:弁護士、公認会計士など
2. 就労不能な在留資格
以下の在留資格では、原則として報酬を得る活動は認められていません。
- 留学:アルバイトは「資格外活動許可」を取得すれば可能
- 家族滞在:扶養を受ける家族のため、就労不可(資格外活動許可により制限付きアルバイトは可能)
- 文化活動:無報酬での文化・学術活動
- 研修:技能の習得を目的とし、就労不可。
3.まとめ
日本での就労の可否は在留資格(VISA)によって決まります。
就労可能な資格で働く場合も、活動内容が在留資格の範囲内である必要があります。
資格外活動許可の申請や、在留資格変更の手続きが必要な場合もあるため、正確な理解と適切な対応が重要です。
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